お知らせ
令和8年度より『子ども・子育て支援金』が始まります
『子ども・子育て支援金制度』は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。
■ 対象者
全ての被保険者が対象となります。
■ 開始時期
令和8年4月保険料(5月納付分)より一般保険料や介護保険料と合わせて徴収します。
(任意継続被保険者は、4月保険料(4月納付分)からの徴収となります。)
■ 支援金率・支援金額
・支援金率は、国が一律の率を示し、原則その率で徴収することとなります。
令和8年度は、0.23%からスタートし、令和10年度には、0.4%程度に上がる見込みです。
・支援金額は、被保険者・事業主の負担割合は折半(被保険者 0.115% : 事業主0.115%)とされており、被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ乗じた額が支援金として徴収されます。
例えば、標準報酬月額が30万円の方の場合、30万円に0.23%を乗じた690円(被保険者負担
345円:事業主負担 345円)が毎月徴収されます。賞与が支給される月も同じように標準賞与額に支援金率を乗じた額が徴収されます。
※任意継続被保険者の方は事業主負担がありませんので、全額個人負担になります。
■ 支援金の徴収
子ども・子育て支援金は法律上保険料と規定されますが、健保組合が加入者のために行う保険給付や保健事業に充てることはできないため、あくまでも国の代わりに徴収し、国に納付する役割を健康保険組合が担います。
ダウンロード:
令和8年度より開始します「子ども子育て支援金制度」
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